新潟の総合人材サービス、スタッフエースの五十嵐です。
今回は意外と見られていない
就業条件明示書と雇用契約書についてお話します。
派遣であっても正社員であっても、雇用形態に関わらず必要な書類です。
当社は派遣スタッフとの雇用契約に至る過程で、就業前に必ず就業条件を明示し
雇用手続きの際に雇用契約書を交わしています。
雇用主からの説明もあるかとは思いますが、皆さんはこの雇用契約書の中身をきちんと見ていますか?
時には自分の身を守る内容の記載があります。自分がどのような条件で雇用されているか示す大事な
書面です。
意外とこの中身、見られてなく、理解していないケースも多々あります。
改めて内容を再確認し、理解することをお勧めします。
実はこの書類、法的に提示義務があるのは就業条件明示書のみ。
就業条件明示書に必要法定項目を記載し、
その内容について双方合意しましたという内容が雇用契約書となります。
極端に言うと、法的には就業条件明示書を作成し渡していれば、雇用契約書は必ずしも発行しなくてもよいと
されています。
◆就業条件明示書
労働基準法、パートタイム労働法、派遣法と法律上発行が義務付けられています。
義務付けられている内容は
①契約期間(期間の定めなし/期間満了後の更新の有無など含む)
②業務内容 ③就業時間 ④就業場所 ⑤残業に関する事項
⑥休憩時間/休日/休暇に関する事項
⑦就業時転換/シフト勤務に関する事項
⑧賃金とその計算方法とその支払い方法
⑨賃金の締め払いに関する事項
⑩昇給に関する事項
⑪退職や解雇に関する事項
その他、パートアルバイトなどの労働者に対しては
⑫昇給の有無 ⑬退職金の有無 ⑭賞与の有無
⑮労働者の相談窓口
この他には、派遣の場合は
⑯派遣先名
⑰指揮命令者 ⑱派遣先責任者 ⑲派遣元責任者 ⑳苦情処理担当
㉑更新の有無に関する事項 ㉒抵触日について(組織単位/事業所単位)
◆雇用契約書
就業条件の提示に対して、雇用する側、される側の双方が合意したとする契約書ですが
先程もお話したように、労働関係法上、締結の義務はありません。契約ですので、民法上の
話になります。また、口頭でも成立する可能性も大です。
ですが、言った言わない、事前に話していた、聞いていないを防ぐように、取り交わすこと
をお勧めします。
景気の停滞や昨今のコロナ禍においては、雇用形態に関わらず不安定な雇用状況が起こります。
雇用は生活に直結します。
その時に自分の身を守れるのは自分であって、自分がどのような条件で雇用されているのか、
事前に知っておくことは大切なこと。
再度確認してみることも大切かもしれません。
次回は、この就業条件の明示について、もう少し派遣にフォーカスしてお話させて頂きます。
就活の相談、承ります。
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