新潟の総合人材サービス、スタッフエースの五十嵐です。
前回は派遣元として、最近多くなった印象の産休代替求人について思うところを
お話させて頂きました。
今回は制度としての産休育休について触れたいと思います。特に皆さん気になるのは
給付についてですよね。
「産休育休」と、ひとくくりに1ワードにまとめられますが、
実は
「産前産後休業」と「育児休業」の2つの制度がまとめられた形です。
タイミング的にはワンセットですが、実は給付の原資も根拠となる法律も異なります。
◆産前産後休業
労働基準法で定められ、産前6週、産後8週の休業が認められています。
産前は本人からの申請が必要、産後少なくとも6週は、企業は休業させなくてはならない
など、細かい決め事はあります。
また産前産後休業中の給与については、企業ごとに定める就業条件次第です。
「支払わない」と明記されていれば、企業側は支払う必要はありません。
ただし、企業側から給与の支払いが無い場合、加入している社会保険から
「出産手当金」が給付されます。
1日当たりの給付は給与を下回りますが、休業中の給付はありがたいです。
また他にも、健康保険からの給付はあります。
「出産育児一時金」は1児につき42万円支給されます。
主に出産費用に充当され、医療機関への直接払い制度を利用すれば、退院時の負担が
ぐっと軽減され、ほぼ持出は無い状態になります。
これから準備をされる方は、加入している保険組合のサイトなどで確認してみると
少し安心できるかもしれませんね。
当社の場合は派遣スタッフも含めて、全国健康保険協会(協会けんぽ)に
加入しています。
取得や申請の際は、会社を通して行っています。
子どもが生まれたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
出産で会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
また出産に係る休業期間中は、健康保険や厚生年金の保険料を免除する制度もあります。
◆産前産後休業中の出産手当金等申請における注意
出産手当金の支給条件は健康保険への加入が必須。
妊娠出産のために休業していること。
※産前休業は希望制ですので、きちんと申請して休業していることが必要
事業主から給与が支払われていない、または支払い額が少ないこと
◆育児休業
産前産後休業を取得した従業員の多くは、そのまま育児休業を取得します。
これは育児・介護休業法という法律に定められた制度で、1歳に満たない子供を
育てる男女の労働者が休暇を取得できます。
期間は、原則子どもの1歳になる誕生日の前日までですが、状況や必要に応じて
1歳6か月になるまで延長を申し出ることができます。
※保育園に入れず、預け先がないなどの事情が多いかと思われます。
育児休業中にも、給付を受けることができます。
産前産後休業は加入している社会保険からでしたが、
育休中の「育児休業給付金」は雇用保険からの給付となります。
雇用保険加入者に対して、原則、子どもが1歳になるまでの間、支給されます。
金額は、おおよそ休業に入る前の5割~6割くらいでしょうか。
雇用形態がパートやアルバイトでも雇用保険に加入していれば
支給される可能性があります。確認しましょう。
◆育児休業取得要件
・同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
・子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
・子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約が満了しており、かつ、
契約更新されないことが明らか
◆育児休業の取得ができないかた
・雇用された期間が1年未満
・1年以内に雇用関係が終了する
・週の所定日数が2日以下
・日雇いなど日々雇用されている方
休業の取得=給付
ではありませんので注意が必要です。
雇用保険が原資の育児休業給付はハローワークへの申請が必要です。
いつまでに申請が必要か会社とハローワークに確認が必要です。
産休育休については介護休とともに、要件が緩和されたり、法改正が行われたり
取得しやすい制度になってきています。
安心して休めるよう事前の確認が必要と思われます。
特に、派遣やパートなど非正規として就業中の方々は特に相談いただきたいと思います。
↓下記には厚生労働省の資料を添付しました。こちらのリーフレットもわかりやすく記載あります。
参考下さい。
事務派遣のご相談はスタッフエースにお任せください。