新潟の総合人材サービス、スタッフエースの五十嵐です。
今回は派遣先目線で、派遣社員の受入れにあたって、確認すべき事について
お話させて頂きます。
まず、派遣は派遣法という法律の下に運営管理されています。
法令遵守、これは絶対です。
労働契約申込みみなし制度が運用されてから、派遣先も知らなかったでは
済まない状況が出てきています。
しっかり法律を認識して遵守している派遣元との取引を勧めます。
◇労働契約申込みみなし制度
簡単にいうと、違法派遣を受入れた派遣先にも罰則を適用する制度です。
対象となる違法派遣は下記の5つ
①派遣労働者を禁止業務に従事させないこと
②無許可の派遣元から派遣労働者の役務の提供を受ける
③事業所単位の期間制限(抵触日)に違反して労働者派遣を受けること
④個人単位の期間制限(抵触日)に違反して派遣労働者を受けること
⑤いわゆる偽装請負など
③④の抵触日に関しては、本業とする私たちでも説明が難しいところです。
派遣先としてもしっかり理解することが重要です。
下記は以前に書いたブログです。参考下さい。
【派遣のすすめ】2つの抵触日について(事業所の抵触日/個人の抵触日) – 新潟の事務系求人・派遣|スタッフエース (staff-ace.net)
⑤の偽装請負は、派遣労働者の指揮命令系統が問題となるところです。
派遣の仕組みと請負の仕組みを理解して差別化しなくてはなりません。
◇派遣先として派遣労働者を管理すべきこと
①派遣労働者の保険適用は適切かどうかの確認
派遣労働者の雇用主は派遣元ですが、その保険が適切に適用されているかどうかの
確認が必要です。労働保険、社会保険の適用基準を確認し、しっかり適用されているか
派遣元から情報提供を受けて下さい。
②派遣先台帳の作成
派遣元、派遣先には各々台帳の作成義務があります。
派遣先は抵触日の基準となる受入れ事業所ごとに台帳を作成し派遣労働者ごとに
決められた項目について記載しなくてはなりません。
フォーマットや内容は派遣会社に聞くと教えてくれると思います。
派遣先台帳参考例
sakikanri2905.pdf (mhlw.go.jp)
③勤怠管理
勤怠管理も雇用主である派遣元の責務ですが
派遣先は、派遣社員の始業、終業、休憩時間を1カ月に最低1回は
派遣元に通知する義務があります。
当社は以前は紙ベースのタイムシートを派遣スタッフに持たせて
派遣先と共有していました。
最近はwebの勤怠管理システムを導入し共有しています。
派遣労働者の残業時間等の確認も大切です。
④派遣労働者の業務指示
派遣元と締結する派遣契約書には指揮命令者の選出が必須です。
契約上決まった方が、きちんと指示できているか定期的な確認が必要です。
長期派遣で慣れてくると、『指示がない』『契約上の業務と異なる業務をしている』など
契約書とかけ離れた状況が出てくることがあります。
定期的に現場と派遣労働者と話をし、状況確認をしましょう。
⑤福利厚生施設の情報提供や研修の実施
派遣先は、ロッカーや休憩室などの利用できる福利厚生施設の情報提供を
派遣元に行わなくてはなりません。派遣労働者だけが使用できないことが
ないように必要な処置を講じなくてはなりません。
また入社後のオリエンテーションや社内システムの使い方の他、派遣労働者の
能力開発のため定期的な教育訓練に協力しなくてはいけません。
実施した教育訓練は履歴に残す必要があります。
以上のように、派遣労働者の受入れには様々な責任や義務が伴います。
通常業務の中で、全て行うとなると企業担当者は大きな負担となります。
大切なのは派遣元の選定です。
派遣運用に際してアドバイザー的な派遣元との取引は大きな味方になります。
派遣労働者の検討の際は是非お声がけ下さい。
事務のお仕事はスタッフエースにお任せください。