新潟の総合人材サービス、スタッフエースの三条オフィスの高野です。
今回は、年次有給休暇(※以下、有給)の豆知識についてお話しします。
□■□■ 有給がもらえないかも?! 【出勤率8割以上】って知ってますか? □■□■
有給は、働く方であればほとんどの人が知っている制度ですよね。
皆さんどれくらい有給について知っていますか?
働く人の権利だから、「働いていれば当たり前の様に有給が使える!」と思っていると
思わぬ落とし穴があり、大切な有給が使えない!なんて事もあるかも・・・
今回は、有給がもらえる?!もらえない?!【出勤率8割以上】についてご紹介します。
そもそも、有給(年次有給休暇)が労働基準法でどの様に書かれているかを見てみましょう
–労働基準法から抜粋—————————————————–
(年次有給休暇)
第三十九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し
「全労働日の八割以上出勤した労働者に対して」、
継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
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【雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務】→これは知ってる方多いですよね。
【全労働日の八割以上出勤した労働者に対して】→こっちは知らない人が多いのではないでしょうか。
8割以上出勤したかどうかについては以下の計算式で求めることができます。
「 出勤率(%)= 出勤日÷全労働日×100 」
例えば・・・
年間休日120日の企業では、全ての労働日は大よそ245日となります。
その場合、以下2つの出勤日の状況で見てみましょう。
◆出勤日が220日の場合 ————————————————–
220 ÷ 245 × 100 = 出勤率 約89%
出勤率が8割を超えた為、有給は付与される◎
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◆出勤日が190日の場合 ————————————————–
190 ÷ 245 × 100 = 出勤率 約77%
出勤率が8割を超えないので、有給は付与されない×
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※分かり易いように状況を簡略化しています。
出勤日、または全労働日に含まれる日・含まれない日は様々な条件があります。
正確な出勤日、全労働日はお勤めの企業へ確認してください。
「なんだ意外と休んでも大丈夫じゃん」と思った方もいるかもしれませんが、
知らずに休みが重なり、いつの間にか出勤率が8割に達していなかった… なんて事が無い様に気をつけましょう。