【採用担当向け】労働局の訪問指導について

新潟の総合人材サービス、スタッフエースの五十嵐です。

今回は労働局の訪問指導についてお話させていただきます。

 

昨年あたりから、取引のある派遣先様から

今度、労働局の訪問指導がありまして・・・と相談を受ける機会が増えました。

都度ご相談に応じて、点検項目の確認のお手伝いをさせてもらってます。

 

最近増えたと感じるのは、おそらく近年の法改正に伴って内容がきちんと遵守

されているかどうかの確認で定期的な訪問指導と考えられます。

その他に、内部告発などがあった際のイレギュラーな訪問もありますが、

今回は前者の定期訪問についてとなります。

 

労働局の定期訪問は派遣先、派遣元双方において個別で実施されます。

訪問するのは労働局で人材派遣を管轄する需給調整室という部署です。

定期訪問というからには、当社で言いますと、だいたい3年ごと位に

実施されているように感じます。

 

訪問に関しては、派遣先も派遣元も事前に郵送の文書で知らされます。

訪問日時、事前に用意すべき書類などが記載されています。

 

ここからは実際に派遣先、派遣元ごとに何を確認していくかお話いたします。

 

◇派遣先

〇事前に用意する書類や情報

・派遣を受けている派遣元の数、派遣元ごとの派遣人数、派遣労働者の職種

・個別の派遣契約書

・派遣先管理台帳

・労働者派遣通知書

・抵触日通知書

・福利厚生等情報提供

・派遣労働者の勤怠の状況がわかる書類

・意見聴取通知書(事業所抵触日を超えて3年以上派遣活用の場合)

 

概ね2名~3名分の契約書類をチェックされます。

同一業務同一賃金の兼ね合いで、福利厚生等の情報提供を派遣元に提示しなくては

いけなくなりました。また派遣労働者へのキャリアに応じた研修履歴の記載ももれなく

台帳に記さなくてはなりません。

よくチェックされるのは、事業所抵触日3年を超えた際の意見聴取通知書です。

ここに記載されている労働者代表は、どのように決めて、どのような立ち位置の方ですか。

など突っ込まれるケースがあるそうです。

 

法令関係の不備があった場合、現在は派遣先の責任も重くなっています。

知らなかったでは済まない場合もあります。

不明点はお付き合いのある派遣元に問合せるのもいいでしょう。

逆に回答に曖昧な派遣元との付き合いは少し考えたほうがいいかもしれませんね。

 

◇派遣元

〇事前に用意する書類や情報

・派遣労働者の数 無期/有期それぞれの数

派遣先ごとの派遣人数、派遣労働者の職種

・個別の派遣契約書

・派遣元管理台帳 キャリアアップや雇用安定措置に関する記載

・労働者派遣通知書

・抵触日通知書

・派遣先福利厚生等情報提供

・派遣労働者の勤怠の状況がわかる書類

・マージン率等の情報提供に関する書類

・労使協定に関する書類(労使協定方式を採用している場合)

 

派遣元も概ね2名~3名分の契約書類のチェックが行われます。

派遣法の改正に合わせて、ここ最近は

労使協定に関する確認

雇用安定措置に関する確認

が定期訪問の主たる目的と思います。

 

労使協定に関することは

協定書の内容はもちろん、代表者に関すること、

その選出方法、周知方法、労働者への確認方法など。

また雇用安定措置については、派遣労働者の就業期間に応じて

対応することが義務付けられています。派遣元としてどのように対応しているか

確認されます。

 

◇まとめ

事業として人材派遣業を行うには、派遣法はもちろん、労働に関する

法律遵守が求められます。特に改正が行われた事項に関しては、定期訪問時に

確認される可能性が高いと思われます。

大事なのは、日頃から法律を理解した上で、社内でも定期的に確認を行う体制を

つくること、その意識づくりです。

訪問時に慌てることなく、訪問後には指摘事項無しとなればいいですね。

 

不明点あればスタッフエースもお手伝いさせていただきます。

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